改正企業会計基準第27号 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2022年10月28日、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下合わせて「本会計基準等」という。)の改正基準を公表しました。

・企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」
・企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」
・企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
 
ASBJは、2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号等」という。)を公表し、日本公認会計士協会(JICPA)における税効果会計に関する実務指針のASBJへの移管を完了しましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととしていました。

(1) 税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
(2) グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果

移管の完了後、まず、(1)について審議を開始したが、2020年度の税制改正においてグループ通算制度が創設されたことに伴い、グループ通算制度を適用する場合の取扱いについての検討を優先し、審議を中断していました。その後、2021年8月に実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」を公表した後に、(1)について検討を再開するとともに、(2)についても検討を開始し、審議を行っていました。
本会計基準等は、2022年3月30日に公開草案が公表され、広くコメント募集を行った後、ASBJに寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行ったうえで公表されたものです。

なお、2022年改正会計基準は、法人税、住民税及び事業税等の計上区分に関する基本となる考え方を変更することとしており、その他の包括利益に対して課税される場合の会計処理などが変更になることから、一定の周知期間又は準備期間が必要となると考えられるため、公表から適用開始までに1年以上の期間を設けることとし、2024年4 月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされています。
また、早期適用への一定のニーズがあると考えられることから、2023 年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からの早期適用を認めることとされています。

2022年改正会計基準の適用における会計方針の変更は、企業会計基準第 24 号第 6 項(1)の会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当します。
経過的な取扱いとして、会計方針の変更による累積的影響額を2022年改正会計基準の適用初年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金、評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用することができることとされています。

 詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2022/2022-1028.html

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