令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁は、2024年3月27日に「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

金融庁では、令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等を公表してパブリックコメントを検討して、今般、「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令等(以下、「本改正等」)を公表しました。
本改正等は、2023年11月20日に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(以下、「改正法」)のうち、四半期報告書の廃止及び半期報告書の提出の義務付けに関する規定の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定を整備するためのものです。

本改正等の主な内容は以下のとおりです。

  1. 上場会社等が提出する半期報告書に関する規定の整備
    • 「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」では、改正法により四半期報告書等に関する規定が削除され、上場会社等は四半期報告書に代えて半期報告書の提出が必要になること等に伴う規定の整備が行われています。主な内容は、以下のとおりです。
    • 四半期報告書を提出しなければならない会社の範囲に関する規定について、半期報告書を提出しなければならない会社の範囲に関する規定として改正
    • 四半期報告書の提出期限に関する規定について、半期報告書の提出期限に関する規定として改正
  2. 半期報告書に含まれる中間(連結)財務諸表に関する規定の整備
    (改正前)           (改正後)
    四半期(連結)財務諸表 → 第1種中間(連結)財務諸表
    中間(連結)財務諸表   → 第2種中間(連結)財務諸表

なお、本改正等に係る政令は、2024年4月1日から施行されています。

第1種中間(連結)財務諸表が含まれる半期報告書は、2022年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告における「上場企業の半期報告書については、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容とする」との提言に基づき、改正前の第2四半期(連結)財務諸表が含まれる第2四半期報告書と同程度の記載内容になっています。

また、第2種中間(連結)財務諸表が含まれる半期報告書については、改正前の中間(連結)財務諸表が含まれる半期報告書と同程度の記載内容になっています。

改正前の四半期財務諸表等(四半期連結財務諸表)の用語、様式及び作成方法に関する規則、及び、中間財務諸表等(中間財務諸表)の用語、様式及び作成方法に関する規則は廃止され、新たに第1種・第2種に関する規定として財務諸表等(連結財務諸表)の用語、様式及び作成方法に関する規則に改正されました。

なお、本改正等に係る政令は、2024年4月1日から施行されています。

詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240327/20240327.html#bessi1

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