令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限について

金融庁は、「令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限について」を公表しました。

金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書)等について、今般の令和6年能登半島地震の影響に伴って、やむを得ない理由により期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められているため、所管の財務(支)局に連絡・相談することとされています。

詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240105/20240105.html

CONTACT US

ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。