実務対応報告第44号 「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」の公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年3月31日、実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)を公表しました。

令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しています(以下、改正法人税法が成立した2023年3月28日を「改正法人税法の成立日」という。)。これにより、グローバル・ミニマム課税制度の施行日以後においてその適用が見込まれる企業は、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期(連結)決算を含む。)において、グローバル・ミニマム課税制度を前提として税効果会計を適用するか否かを検討する必要がありますが、その対応については実務上困難であるとの意見がありました。

本実務対応報告では、ASBJが本実務対応報告の適用を終了するまでの間、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期(連結)決算を含む。)における税効果会計の適用にあたっては、企業会計基準適用指針第 28 号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととされました。

 詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2023/2023-0331.html

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