有価証券報告書レビュー及び大量保有報告書等のレビューについて(令和8年度)
金融庁は、2026年4月28日に、「有価証券報告書レビュー及び大量保有報告書等のレビューについて(令和8年度)」を公表しました。
Ⅰ.有価証券報告書レビューについて
令和7年度の有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項等としては、以下の項目が示されています。
- サステナビリティに関する企業の取組の開示
- コーポレート・ガバナンスの状況等の開示
- 重要な契約等の開示における記載事項
- 内部統制報告書における記載事項
令和8年度の有価証券報告書の有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施する、とされています。
(1)法令改正等関係審査
近年の内閣府令の改正並びに令和7年度の審査において識別された課題の状況等を踏まえ、令和8年度においては、以下の有価証券報告書の記載項目を対象に審査を実施する、とされています。
- 重要な契約等の開示
- 人的資本に関する開示
(2)重点テーマ審査
近年の内閣府令の改正や実務動向を踏まえ、令和8年度においては、以下を重点テーマとして審査を実施する、とされています。なお、審査対象となる会社には、所管の財務局等から別途連絡する、とされています。
- 人的資本に関する開示(※1)
(※1)令和8年2月に施行された人的資本開示に関する「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の適用にともない、有価証券報告書において開示される「従業員の状況等」に関する記載内容について提出会社による自主的な改善に資するよう審査する。また、有価証券報告書において開示される「サステナビリティに関する考え方及び取組」における人的資本に関する記載内容についても、同様に審査する。
(3)情報等活用審査
上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案した審査を行うことがある、とされています。
Ⅱ.大量保有報告書等のレビューについて
令和6年金融商品取引法等改正における大量保有報告制度の改正(以下「本改正」)が令和8年5月1日より施行されます。これを踏まえ、令和8年度においては、大量保有報告書及び変更報告書(以下「大量保有報告書等」)を対象に本改正に係る記載を重点的に審査する、とされています。
なお、令和8年4月24日に「大量保有報告書等の提出について」(※2)が公表されており、改正内容についても説明がされていますのでご参照ください。
(※2)https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/tairyohoyu/index.html
詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260327.html