「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び企業内容の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布について

金融庁は、2019年12月27日、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び企業内容の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(以下「本改正府令」という。)を公布しました。監査基準等の改訂が行われたことを受け、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令並びに「「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(監査証明ガイドライン)」について所要の改正が行われました。

改正内容は、次のとおりです。
(1)監査基準、中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂への対応
「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」については、2019年9月に実施された監査基準、中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に対応して、次の改正が行われています。
・監査報告書記載事項の改正(除外事項付適正意見とした理由の追加)
・中間監査報告書及び四半期レビュー報告書記載事項の改正
・中間監査概要書及び四半期レビュー概要書の様式改正
(2)監査人交代に関する臨時報告書への記載
監査人の異動の日の前3年以内に提出された財務計算に関する書類に係る監査報告書において除外事項を付した限定付適正意見を表明する場合、中間監査報告書において除外事項を付した限定付意見又は有用な情報の表示をしていない旨の意見を表明する場合、さらに四半期レビュー報告書において除外事項を付した限定付結論又は否定的結論を表明する場合において、当該意見又は結論の理由を、監査人交代に関する臨時報告書において記載するよう定められています。

適用時期については、本改正府令は公布の日から施行されるものの、それぞれ次のとおり経過措置が定められています。
「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」については、2020年3月31日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等、2020年9月30日前に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び2020年4月1日前に開始する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表等の監査証明については、改正前の内閣府令を適用する。
「企業内容等の開示に関する内閣府令」については、2020年9月30日前に終了する中間会計期間及び2020年4月1日前に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査人の異動については、改正前の内閣府令を適用する。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20191227kansa/20191227.html

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