「会社計算規則の一部を改正する省令」の公布について

 法務省は、2019年12月27日、「会社計算規則の一部を改正する省令」(以下「本省令」という。)を公布しました。2018年7月及び2019年9月に実施された監査基準の改訂を受け、会社計算規則の会計監査報告の内容について所要の改正が行われました。
 
改正内容は、次の通りです。
・監査報告書の追記情報として記載していた「継続企業の前提に関する注記に関する事項」を、独立した区分として記載することに変更する。
・除外事項を付した限定付適正意見を会計監査報告の内容とする場合、除外事項を付した限定付適正意見とした理由を追加する。

適用時期については、本省令は公布の日から施行されるものの次の経過措置も定められています。
・本省令による改正後の会社計算規則の規定は、2020年3月31日以降に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用する。
・ただし、連結財務諸表規則第93条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表又は米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会(SEC)に登録している連結財務諸表提出会社は改正府令等の改正事項を、2019年12月31日以後に終了する事業年度に係る連結計算書類についての会計監査報告について適用することができる。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080195&Mode=2

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