改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等の公表
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2026年6月2日、以下の改正企業会計基準及び改正移管指針(以下合わせて「本会計基準等」という。)を公表しました。
- 改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」
- 改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」
- 改正企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」
我が国では、金融資産の譲渡において、その譲受人が企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融会計基準という。)(注4)の要件を充たす特別目的会社である場合、2026年改正前の金融商品会計基準では、当該特別目的会社が発行する「証券」の保有者を当該金融資産の譲受人とみなして金融商品会計基準第9項(2)の金融資産の消滅の認識要件を適用するとされていました。
本会計基準等では、この点に関して、譲受人が特別目的会社である場合の金融資産の譲渡において、特別目的会社に対する融資者を特別目的会社に対する投資者と同様に取り扱うことが示されました。また、特別目的会社について、当該特別目的会社に資産を譲渡した企業の子会社に該当するかどうかの評価においても、特別目的会社に対する投資者と特別目的会社に対する融資者とで異なる取扱いを設ける特段の理由はない、とされました。
本会計基準等は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から将来にわたって適用する、とされています。
早期適用については、2026年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から将来にわたって適用することができる、とされています。
詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2026/2026-0602.html