会社法の一部を改正する法律について

2019年年12月4日、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)が参議院で可決、成立しました(同月11日公布)。
今回の改正は、企業統治に係る制度の在り方について、平成26年の改正後の様々な指摘等を踏まえて、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため、会社法の一部を改正するものです。

主な改正内容は、以下のとおりです。
・株主総会に関する規律の見直し(株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権の濫用的な行使の制限措置の整備)
・取締役等に関する規律の見直し(取締役の報酬に関する規律の見直し、会社補償に関する規律の整備、役員等賠償責任保険契約に関する規律の整備、業務執行の社外取締役への委託、社外取締役を置くことの義務付け)
・社債の管理等に関する規律の見直し(社債の管理に関する規律の見直し、株式交付制度の創設、その他)

「会社法の一部を改正する法律」は、公布の日である2019年12月11日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。(ただし、株主総会資料の電子提供制度及び会社の支店の所在地における登記の廃止に関する改正規定については、公布の日である2019年12月11日から起算して3年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日とされています)。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00001.html

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