企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等の公表について

企業会計基準委員会(ASBJ)より、2019年7月4日に、下記の企業会計基準及び企業会計基準適用指針が公表されました。
我が国においては、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等において、時価(公正な評価額)の算定が求められているものの、算定方法に関する詳細なガイダンスは定められていませんでした。一方、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)においては、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンスが定められています。今回、国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、時価に関するガイダンス及び開示が定められました。

企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(新設)
企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(改正)
企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(改正)
企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(新設)
企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(改正)
企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(改正)

なお、適用は2021 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとされています。ただし、2020 年4 月 1 日以後開始する期首から、また、2020 年 3 月 31 日以後終了する年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から早期適用することができるとされています。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2019/2019-0704.html

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