「金融商品取引法施行令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正

金融庁は、2019年6月21日に「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」等を公布しました。本改正の概要は以下の通りです。

①株式報酬に係る開示規制の見直し
近年、経営陣等にインセンティブを付与するための業績連動報酬として、譲渡制限付株式を交付する企業が増加していることから、一定の要件を満たす当該譲渡制限付株式の募集又は売出しについては、ストック・オプションと同様、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出事由としています。

②「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を踏まえた見直し
 監査人の異動に関して、臨時報告書へ監査役等の意見の記載や当該異動する監査人の意見をより積極的に記載できるよう、企業内容等の開示に関する内閣府令が改正されています。また、臨時報告書へ監査人の異動の実質的な理由の記載がなされるよう、企業内容等開示ガイドラインに具体的な交代理由の例示が追加されています。

③電子開示手続等を行う場合の電子証明書の使用に関する留意事項の見直し
開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場合に、電子証明書を使用することができるとした留意事項が廃止されました。

本改正は、①については2019年7月1日付で施行、②③については2019年6月21日付で施行されています。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190621.html

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