「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)等に対するパブリックコメントの実施について

金融庁は、2025年11月26日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)を公表しました。

1.改正の概要

【1】サステナビリティ開示基準の適用開始に向けた環境整備

2025年7月に公表された「金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ 中間論点整理」において、2027年3月期から、時価総額が一定規模以上の東京証券取引所プライム市場上場会社に対し、段階的にサステナビリティ開示基準の適用を義務付ける方針が示されたことを受け、必要な制度整備を行うため、企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」)及び企業内容等の開示に関する留意事項(以下「企業内容等開示ガイドライン」)について、改正を行います。

  1. サステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の適用
  2. SSBJ基準の適用に伴う開示項目の追加
  3. Scope3温室効果ガス排出量の虚偽記載等に係るセーフハーバー・ルールの整備

【2】人的資本開示に関する制度見直し

2025年6月に公表された「経済財政運営と改革の基本方針 2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版」、「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクションプログラム2025」において提言されている人的資本に関する開示の拡充のため、開示府令について、改正を行い、有価証券報告書において、従業員の平均給与の対前年比増減率等、新たな開示を求めることとします。

【3】その他の改正事項

  1. 総会前開示への対応
  2. 特定有価証券に係る半期報告書の提出期限延長申請に係る手続規定の整備
  3. 株式転換条項の付された社債券について、あらかじめ定められた条件に基づき株式を発行する場合には「有価証券の募集」に該当しない旨の明確化

2.適用日

改正後の規定は公布の日から施行する予定です。

 なお、改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の規定のうち、1.の【1】、【2】、【3】(1)については、以下の適用を予定しています。

  1. サステナビリティ開示基準の適用開始に向けた環境整備(上記【1】)
    • 2026年3月31日を基準として算定した5事業年度末の平均時価総額が3兆円以上である会社:2027年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等
    • 2026年3月31日を基準として算定した5事業年度末の平均時価総額が3兆円未満1兆円以上である会社:2028年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等
  2. 人的資本開示に関する制度見直し(上記【2】)、総会前開示への対応(上記【3】(1))

2026年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等

なお、この案についての意見は、2025年12月26日まで、とされています。


詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20251126/20251126.html

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