企業会計基準公開草案第97号 「金融商品に関する会計基準(案)」等の公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2026年2月27日、企業会計基準公開草案第97号「金融商品に関する会計基準(案)」等を公表しました。

我が国においては、金融資産の譲渡において、その譲受人が企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)の要件を充たす特別目的会社である場合、当該特別目的会社が発行する「証券」の保有者を当該金融資産の譲受人とみなして金融商品会計基準第9項(2)の金融資産の消滅の認識要件を適用するとされています。

この点に関して、譲受人が特別目的会社である場合の金融資産の消滅範囲の明確化について検討することが、企業会計基準諮問会議より提言されました。

ASBJでは、これについて審議・検討を重ね、以下の企業会計基準及び移管指針の公開草案を公表しました。

  • 企業会計基準公開草案第97号(企業会計基準第10号の改正案)「金融商品に関する会計基準(案)」
  • 移管指針公開草案第20号(移管指針第9号の改正案)「金融商品会計に関する実務指針(案)」
  • 企業会計基準公開草案第98号(企業会計基準第22号の改正案)「連結財務諸表に関する会計基準(案)」

なお、本公開草案についての意見は、2026年3月31日まで、とされています。

詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.asb-j.jp/jp/project/exposure_draft/y2026/2026-0227.html

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