改正企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」等の公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024年3月22日に改正企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」等(以下、「本適用指針等」)を公表しました。

  • 改正企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(以下、「適用指針2号」)
  • 改正企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下、「適用指針28号」)

令和5年度税制改正において、完全子会社株式について一部の持分を残す株式分配のうち、当該一部の持分が当該完全子会社の株式の発行済株式総数の20%未満となる株式分配について、他の一定の要件を満たす場合には、完全子会社株式のすべてを分配する場合と同様に、課税の対象外とされる特例措置、いわゆるパーシャルスピンオフ税制が新たに設けられました。これを受けて、ASBJにて事業を分離・独立させる手段であるスピンオフの会計処理が検討され、本適用指針等を公表しました。

  • 適用指針2号の主な内容は次のとおりです。
    • 配当財産が金銭以外の財産である場合、配当の効力発生日における配当財産の時価と適正な帳簿価額との差額は、配当の効力発生日の属する期の損益として、配当財産の時価をもって、その他資本剰余金又はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)を減額するとされているが、現物配当を行う場合でも、保有する完全子会社株式の一部を株式数に応じて比例的に配当(按分型の配当)し子会社株式に該当しなくなった場合、個別財務諸表上、配当の効力発生日における配当財産の適正な帳簿価額をもってその他資本剰余金又はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)を減額する。
  • 適用指針28号の主な内容は次のとおりです。
    • 上記の会計処理により連結決算手続の結果として生じる一時差異については、連結財務諸表固有の将来減算一時差異又は連結財務諸表固有の将来加算一時差異に準ずるものとして同様の取扱いをすることとする。

詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.asb-j.jp/jp/implementation_guidance/y2024/2024-0322.html

なお、連結財務諸表における上記の取扱いについては、日本公認会計士協会の以下の実務指針に影響するため、同日、実務指針が改正されています。

  • 会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」

主な内容は次のとおりです。
保有する完全子会社株式を株式数に応じて比例的に配当(按分型の配当)し子会社に該当しなくなった場合の会計処理について、連結財務諸表においても現物配当に係る損益を計上しない。

本改正につきましては、以下ウェブサイトをご参照ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240322ruy.html

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