有価証券報告書等の提出期限の一律延長に関する「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部改正について

金融庁は、2020年4月17日に、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」を公布しました。

本改正は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、金融商品取引法に基づく有価証券報告書や四半期報告書等の提出期限について、企業が個別の申請を行わなくとも、一律に2020年9月末まで延長することを目的とするものです。

提出期限延長の対象となるのは、2020年4月20日~9月29日までの期間に提出期限が到来する金融商品取引法に基づく以下の報告書です。

(1) 有価証券報告書(法第24条第1項)
(2) 四半期報告書(法第24条の4の7第1項)
(3) 半期報告書(法第24条の5第1項)
(4) 親会社等状況報告書(法第24条の7第1項)
(5) 外国会社報告書(法第24条第10項)
 ※ 上記報告書のほか、外国会社四半期報告書、外国会社半期報告書及び外国親会社等状況報告書も延長の対象となります。

本改正は、公布の日(2020年4月17日)から施行されています。
 
詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200417_kaiji/20200417_kaiji.html

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