新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について

金融庁は、2020年2月10日、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、中国子会社への監査業務が継続できない等、やむを得ない理由により、金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書等)が期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認めらる旨を公表しました。

また同日、東京証券取引所も、通期の決算および四半期決算の内容の開示について、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、決算手続等に遅延が生じ、速やかに決算内容等を確定することが困難となった場合には、「事業年度の末日から45日以内」などの時期にとらわれず、確定次第に開示することで差し支えない旨を公表しました。なお、提出期限の延長申請を行うことを決定した場合はその旨の適時開示が必要となります。
また、事業活動等への影響に関する開示、業績予想に関する開示などについても、適時開示実務上の取扱いが通知されています。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200210.html
https://www.jpx.co.jp/news/1023/20200210-01.html

CONTACT US

ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。