実務対応報告第43号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2022年8月26日、実務対応報告第43号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)を公表しました。

2019年5月に成立した「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第28号)により、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)が改正され、いわゆる投資性ICO(Initial Coin Offering。企業等がトークン(電子的な記録・記号)を発行して、投資家から資金調達を行う行為の総称である。)は金融商品取引法の規制対象とされ、各種規定の整備が行われました。
こうした状況を踏まえ、ASBJでは、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。)における電子記録移転有価証券表示権利等の発行・保有等に係る会計上の取扱いについて検討を重ね、今般、ASBJで公表が承認されたことから、本実務対応報告の公表に至ったものです。

本実務対応報告は、電子記録移転有価証券表示権利等を保有する場合の発生及び消滅の認識について、金融商品実務指針における有価証券の定めとは異なる定めを置いていることから、本実務対応報告の適用にあたっては、一定の周知期間を設けることが有用と考えられます。そのため、2023 年 4 月 1 日以後開始する事業年度の期首から適用することとしています。
また、改正金融商品取引法は既に 2020 年 5 月より施行されており、本実務対応報告を速やかに適用することへのニーズが想定されることから、本実務対応報告を公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から早期適用することを認めることとしています。

 詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2022/2022-0826.html
以上

CONTACT US

ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。