会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同9号「持分法会計に関する実務指針」、同14号「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&Aの改正について(公開草案)

日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、2022年3月30日、以下の5つの公開草案(以下、「外貨建取引等実務指針等」)を公表しました。
・会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の改正案
・同7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正案
・同9号「持分法会計に関する実務指針」の改正案
・同14号「金融商品会計に関する実務指針」の改正案
・金融商品会計に関するQ&Aの改正案

企業会計基準委員会(ASBJ)から2022年3月30日に公表された公開草案(今号の記事の「企業会計基準公開草案第71号(企業会計基準第27号の改正案)「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」等の公表」を参照)に対応するため、日本公認会計士協会は外貨建取引等実務指針等の見直しを行い、今回、公開草案として公表しました。

外貨建取引等実務指針等の主な改正内容は、以下のとおりです。
(1) 税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する取扱い
 法人税等会計基準改正案等では、税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)について、当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益(税引前当期純利益から控除)、株主資本及びその他の包括利益の各区分に計上する案が示されました。
これを受けて、株主資本及びその他の包括利益の各項目(評価差額及び繰延ヘッジ損益等)について、従来、繰延税金資産又は繰延税金負債に対応する額を控除した金額を計上することとしていましたが、これに加えて、各項目に対して課税された法人税等の額についても控除した金額を計上することとしています。
(2) グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱い
  法人税等会計基準改正案等では、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いについて、連結財務諸表上のみ、売却時に税金費用を計上しないようにする案が示されました。
これを受けて、持分法適用会社における留保利益、のれんの償却額、負ののれんの処理額及び欠損金について、税務上の要件を満たし、課税所得計算において売却損益を繰り延べる場合(法人税法第61条の11)に該当する当該持分法適用会社の株式売却の意思決定を行った場合には、税効果を認識しないとしています。

 なお、本公開草案に対する意見は、2022年6月8日までとされています。

詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220330ruy.html

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