「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)」の公表

金融庁は、2020年3月27日、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)」を公表しました。

2020年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項として、以下が挙げられています。
(1) 新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
 ・ 2020年3月期に適用される開示制度の改正のうち、2019年1月に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」による改正(「経営方針・経営戦略等」、「事業等のリスク」、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」及び「監査の状況」)
(2) 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
 
2020年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書レビューについて、以下の内容で実施するとされています。
(1) 法令改正関係審査
 ・ 2019年1月に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」による改正について、記載内容を審査
(2) 重点テーマ審査
 ・ セグメント情報
 ・ IFRS15「顧客との契約から生じる収益」(主に指定国際会計基準を任意適用する会社が対象)
(3) 情報等活用審査
 
詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200327.html

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