「暗号資産の発行者が発行時に自己に割り当てた暗号資産の会計上の取扱いについて」の公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2022年11月16日、第490回企業会計基準委員会(2022年11月7日開催)の議事概要別紙として、「暗号資産の発行者が発行時に自己に割り当てた暗号資産の会計上の取扱いについて」(以下「本議事概要」)を公表しました。

2018年3月に公表された実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」は、資金決済法に規定する暗号資産を対象としていますが、自己(自己の関係会社を含む)の発行したものを除くこととされており、会計上、暗号資産の発行者が発行時に自己に割り当てた暗号資産の会計上の取扱いについて、明確な定めがない状況にあります。
一方、税務上は、自己割当暗号資産か否かにかかわらず、活発な市場が存在する暗号資産は期末に時価評価し、その評価損益は課税対象とされています。
また、金融庁と経済産業省の2023年度税制改正要望において、自己割当暗号資産については期末時価評価課税の対象外とするよう共同で要望しています。
このような状況の中、ASBJに自己割当暗号資産の会計上の取扱いの考え方について質問が寄せられたことを受けて、ASBJで検討が行われている「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」に対して寄せられたコメントへの対応の一環として審議され、その審議結果として本議事概要が公表されました。
ASBJは、自己割当暗号資産のうち、発行による対価を受領しておらず自己で完結していると考えられるものには2つの考え方があり、いずれを採用すべきかについては結論を出していませんが、いずれの場合でも時価では評価されないという考え方を示しています。

詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2022/2022-1107.html

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