「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その4)」の公表について

日本公認会計士協会(JICPA)は、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その4)を公表しました。

JICPAは、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項を順次公表していますが、今回は、①政府や地方自治体の要請等により営業を停止した場合の固定費等の会計処理、②銀行等金融機関の自己査定及び償却・引当に関する留意事項、が取りまとめられています。

①操業・営業停止中に発生した固定費やイベント開催の準備及び中止のために直接要した費用、工場の異常な操業度の低下による原価への影響は、「臨時性がある」と判断される場合が多いとし、その場合は特別損失の要件を満たし得る、とされています。
②銀行等金融機関の自己査定等については、2019年12月の検査マニュアルの廃止を受け、JICPAが2020年3月に改正した「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」が2020年3月31日以後終了する事業年度から適用されることを再確認しています。
また監査人は、その他の公表物等(「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その2)」(JICPA/4月10日)、事業者の資金繰り支援に関する麻生大臣談話(3月6日)、4月20日に閣議決定された緊急経済対策)を理解した上で、銀行等金融機関の資産査定基準及び銀行法施行規則等におけるリスク管理債権(特に、貸出条件緩和債権)の判断基準について、適切に運用されていることを確かめることが必要となることに留意する、とされています。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20200422djf.html

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