「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(ウェブ開示によるみなし提供制度)の公布(法務省)

法務省は、2021年12月13日、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(以下、「本省令」とする)を公布しました。

これは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項を、いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするために、改正されたものです。
なお、本省令案に対する意見募集(https://www.seiyo.or.jp/topix/2771/)(※1)の結果、省令案からの変更はありません
(※1)上記リンク先記事の参照URLについては、リンク切れのため下記をご参照:
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080250&Mode=1

本省令案は、時限付の措置であり、2023年2月28日で効力を失います。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る事業報告および計算書類の提供については、なおその効力を有する、とされています。

詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
https://kanpou.npb.go.jp/20211213/20211213h00635/20211213h006350003f.html

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