2014年02月06日 更新
金融庁は平成26年1月14日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を公表しました。
本改正案は、平成25年6月に企業会計審議会から公表された「国際会計基準への対応のあり方に関する当面の方針」を踏まえ、単体開示の簡素化を図るため、財務諸表等規則や開示府令を改正する案です。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については会社法の要求水準に合わせるため、新たな様式を規定。
また、会社法の計算書類と開示水準が大きく異ならない項目について会社法の開示水準に合わせる。
(例:重要な会計方針の注記、担保資産の注記、偶発債務の注記)
※特例財務諸表提出会社に該当する旨と特例にしたがって作成している旨を注記
(例:リース取引に関する注記、一株当たり情報の注記、減損損失の注記)
・貸借対照表 100分の1 ⇒ 100分の5
・販売費及び一般管理費 100分の5 ⇒ 100分の10
※中間財務諸表等規則等及びガイドラインについても所要の改正が行われます。
平成26年3月期決算から適用予定となっています。
(公認会計士 森亮太)