2012年01月11日 更新
前号でもお知らせしました通り、平成23年12月2日に改正法人税法及び復興財源確保法(改正法人税法等)が公布され、法人税率が変更されるとともに復興特別法人税が創設されました。
また、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されるとともに、平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得金額に対する控除限度額が繰越控除前の所得金額の80%に制限されることとなりました。
これらの改正は公布日以後の決算から適用されるため、12月決算会社や12月に四半期決算を行う会社は留意が必要です。
上記の改正法人税法等の公布に伴い、四半期財務諸表における実務上の取扱いについて12月22日に企業会計基準委員会より実務対応報告公開草案第37号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い(案)」が公表されています。
基本的な考え方として、「四半期財務諸表に関する会計基準」および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」に基づき採用されている簡便的な取扱いの枠内で当該変更に対応できることを明らかにしており、実務上の負担を考慮した内容となっています。
また、当実務対応報告の適用を会計方針の変更として取扱わないことや、税率変更にかかる会計処理の結果、財務諸表利用者が四半期(連結)財務諸表を理解する上で重要な事項と考えられる場合にはその旨および影響額を注記すること等が示されています。
(公認会計士 大和田 寛行)